2008年4月26日からオーストラリアの学生ビザ取得者は、別途申請することなく労働できることになりました。但し、無制限に就労できるということではなく、従来通り労働時期や時間には制限が設けられます。今回の制度の変更に伴い、今まで労働許可を別途得る必要があった留学ビザ取得者が、2008年4月26日以降に発行された学生ビザ取得者については特に他に許可を得ることなく就労して構わないことになります。
今回の変更について簡単に説明すれば、従来の学生ビザに、今までは別途申請の必要だった就労許可が含まれることになります。
就労条件は労働許可を得ていた従来の留学生と変わらず週20時間までとされ、その家族にも同じ権利と制約が与えられます。就労できるのは実際に受講しはじめてから。但し、就学期間中の長期休業期間の労働時間に制限はありません。又、修士課程、博士課程の学生の家族も労働時間に制限はありません。
費用についても変更があります。かつては学生ビザの取得に$430、労働許可に$60かかっていましたが、以後は学生ビザの取得に$450がかかるのみとなります。
又、VEVO(Visa Entitlement Verification Online system:オンライン・ビザ資格証明システム)を利用することにより、雇用主に逐一学生ビザの証書を提示する必要がなくなります。
詳細はオーストラリア大使館ビザ課にお問合せ下さい。
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